2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
なお、日弁連がこれまで述べてきた意見等につきましては、お手元の日弁連意見書等一覧Ⅰにございますので、それを見ていただければというふうに思います。 さて、その上で、貴会の活動におかれましては、是非国民の知る権利に最大限の配慮をしていただきたいということでございます。 法律の二十二条一項にも類似の規定がございます。国民の知る権利の保護に資する報道又は取材の自由に十分配慮するようにと書いております。
なお、日弁連がこれまで述べてきた意見等につきましては、お手元の日弁連意見書等一覧Ⅰにございますので、それを見ていただければというふうに思います。 さて、その上で、貴会の活動におかれましては、是非国民の知る権利に最大限の配慮をしていただきたいということでございます。 法律の二十二条一項にも類似の規定がございます。国民の知る権利の保護に資する報道又は取材の自由に十分配慮するようにと書いております。
逆に、サブリース契約では、日弁連意見書が指摘するように、免責条項、家賃改定条項、中途解約条項など、サブリース事業者に有利な条項が組み込まれてさえおります。 このような運用こそ改めることを求めて、私の質問を終わります。
この法案では、日弁連意見書や弁護士が主張する反対論がマスコミや野党の主張に取り入れられて反対の根拠をされてきました。しかし、私の見るところ、その内容には多くの誤りがあります。批判は後ほど触れますが、私の意見といたしまして、今回の組犯法の改正に賛成の理由を申し上げます。
本協定には、法曹界からも、本年四月十八日付けの日弁連意見書に見られるように、協定への懸念が具体的に示されるとともに、このまま承認すべきでないという意見が出されていることも重く受け止めるべきだと考えます。 以上申し述べ、反対討論を終わります。
お配りしてございます日弁連意見書は、本年九月十五日の日弁連理事会で採択されました。八十五名、八十名余りの当日出席した理事のうち、一名の反対はありましたけれども、他の理事全員の賛成で採択をされました。
日弁連意見書に併記しました日弁連内の消費者問題対策委員会は、この主張を提言としています。 しかし、日本の裁判実務を前提にしました場合、あらゆる争点についてそれぞれの準拠法における要件効果をすべて比較するということの実務上の負担は、裁判所にとって重いだけじゃなくて、消費者を含む当事者にとっても過重なものになるおそれがあると言えます。
以下、日弁連意見書といいますが、この日弁連意見書における基本的考え方について、まず簡潔に御説明申し上げます。 第一に、法例は百年以上前に制定された古い法律でございまして、多様化、複雑化、国際化した現代社会における渉外的法律関係、事実関係を対象とする国際私法、法選択に関する一般準則にふさわしいものとするためには、法例の全般的な現代化を検討するということは有意義であったというふうに考えます。
詳細は本年の三月十八日付けの日弁連意見書に譲りまして、要点のみを説明したいと思います。 最初に、単独室と一時間の運動の問題であります。 昼間は作業又は雑居での共同生活、夜間は単独室というのが今日の国際的水準でありますが、本法案には、旧刑事施設法案にすら規定されておりました単独室の規定がありません。いかに財政の壁が厚いとはいえ、目標すら規定しないのは実現への意欲が疑われると思います。
まず、課徴金についてですが、日弁連意見書では、少なくとも二〇%以上への引き上げが必要であるとしております。現在の法案では、政府案、民主党案とも基準率が一〇%ということですが、これで十分な抑止力が働くのか疑問に感じております。
担保・執行法の改正は、司法制度改革審議会の最終意見書においても司法制度改革の一環として求められており、日弁連も、資料の4の(5)、日弁連意見書にあるとおり、改正の必要性を認める立場をとってき、積極的な意見を述べてきております。 今般の改正は、先ほどの先生方の御意見のとおり、滌除制度の見直しをし、そして担保不動産収益執行手続を創設しております。
それでは、私は、岩原参考人及び中谷参考人の高邁な意見陳述の後に、個別にちょっと日弁連意見書で書いたところを踏まえながらお話しさせていただきたいと思います。
この事業説明会に関し、日弁連意見書は、「現行における土地収用法の最大の問題点が「事業そのものの合理性の有無」にあることを勘案すると、事前説明会が形式的な手続の採用に止まることなく、実質的に機能する制度に高める必要がある。」
○島袋宗康君 日弁連意見書は、事業認定の違法を収用委員会審理で主張することを制限する規定を置いていることは、取り消し訴訟においてその主張を許す裁判例があることからも、違法性の承継を行政段階で排除する規定の実効性は疑問だと言っております。 この点についてはどのようにお考えですか、お尋ねいたします。
○島袋宗康君 日弁連意見書は、事業説明会の周知方法についても、官報によるだけでなく、地方紙、全国紙、インターネットのホームページ等を利用して国民がいつでも知り得る状態にすべきであると言っておりますけれども、その辺についてはどのようにお考えなのか。
以下、五本について申し上げる余裕がありませんので、本日の法案に関する部分について、参考資料の日弁連意見書五の概要というものに基づきましてポイントだけ指摘させていただきます。 まず、二ページ目のところにあります「金融商品の範囲」なんですけれども、今回の法案では商品先物取引関係は適用されないこととなっております。
本日の日弁連意見書の十九ページにも出ておりますが、たくさんの個人情報の流出事件が明らかになっております。また最近では、七月二日の朝日新聞の報道によりますと、NTTとNTTドコモが社外秘として管理している全国の顧客情報が大量に流出して売買されているということが大きく報道されていることは皆さん御存じのことと思います。
ここでは時間の関係もあり、日弁連意見書を参照いただくこととして省略させていただきますが、このような通信傍受制度では通信の秘密の不可侵やプライバシーの保護の歯どめとしては不十分であると考える次第であります。 通信傍受法案以外の法律案、特にマネーロンダリング規制に関する犯罪収益の規制等に関する法律案についても少し意見を述べさせていただきます。
これは、お配りしました児童福祉法改正に当たっての日弁連意見書の中に触れているところであります。このような制度は、児童相談所が十分機能しない場合に、あるいは十八歳を超えた未成年の子供の保護のためにも必要なものであると思います。 以上は、いわば子供と家族を守るためのシステムとして必要な法改正ですが、それとは別に、基本理念を明確にするべき法改正があると思います。
日弁連意見書でも、行政警察活動と司法警察活動の区別を法的にあいまいにする、警察権限の乱用につながりかねない危険性を増すものと言わざるを得ないと指摘していますが、これらの批判に総理はどうこたえるのか、明確な答弁を求めます。(拍手) 第二は、裁判官による令状が人権侵害をチェックできるかという問題であります。
日弁連等で検討した際の意見は、先ほどの日弁連意見書でまとめておりますけれども、少なくとも業者がどういう商品を販売しようとしているのか、どういう契約を締結しようとしているのか、事前に業者が書面を交付すべきであるということで、みずから販売しようとしている商品あるいは商品の中身、その代金、支払い方法等について事前の書面交付義務を課した方がいいのではないかというふうに思っております。
そういうことも重要ですし、今回、日弁連意見書にも提案しておりますけれども、数々の業者の違反行為、禁止行為は、処罰とか業務停止命令、行政処分等の規定があるのですけれども、私は、何百万とある業者について行政が一々口を出して、いい業者と悪い業者を区分けして処分するのは、これは大変なことだと思います。日弁連は、違反行為があった場合は消費者に契約取り消し権を認めよということをやっております。
お手元の日弁連意見書の末尾に、修正案として掲げられてございます。 日弁連は、思想、信条を異にする弁護士一万五千人が共存する団体でございます。脳死を人の死と考えている人から、わからない、決しかねる、死ではない、いろいろな考え方が共存しております。移植につきましても、絶対に認めない、こういうごく少数意見から、移植を行うべきだという大多数の意見に至るまで、いろいろな議論がなされております。
、こう日弁連意見書で述べております。 そこで、大臣、首をいろいろ振っていらっしゃるので御意見があると思うんですが、一応中身に入っていきますから……